登記完了後に買主様に郵送する書類一覧
決済(引渡し)が無事に終わり、登記が完了すると通常は司法書士事務所に登記完了後の重要書類が法務局から事務所宛に郵送されてきます。
本稿では登記手続きのご依頼を受けた際にお客様にお返ししている書類について解説していきます。
※事務所によって返却する書類は多少異なりますのでご了承ください。
この記事で分かること
登記完了後に買主様にご郵送する書類
登記を申請し、無事に登記が完了しますと法務局(登記所)が発行する書類と買主様からお預かりしていた書類をお返しすることになります。
以下が主な書類です。
法務局が発行する書類
① 登記識別情報通知・・・昔でいう権利証に該当する書類で、買主様が不動産の所有権を取得した証となる書類です。
とても重要な書類ですので保管にはお気をつけてください。
② 登記完了証・・・登記が完了したことを証する書類で、法務局(登記所)が発行する書類です。どのような登記申請を行ったかが記載されています。今後何かの手続きに使うことはございません。
③ 全部事項証明書(登記簿謄本)・・・買主様がご購入した不動産(建物・土地・マンション等)に関する情報が記載されている書類です。いわゆる登記簿謄本です。所有者は買主様の名義になっております。
買主様からお預かりしていた書類
④ 住民票の写し・・・買主様が準備して、登記の申請に使用した書類ですが、原本還付をすることができますので、当事務所では原本還付をしてお客様に返却しております。
その他の書類
⑤ 固定資産評価証明書・・・不動産の価額が記載されている書類です。通常、売主様又は不動産業者が登記のために準備して登記申請に使用しますが、原則として原本還付をして買主様にお返ししてます。
⑥ 抵当権設定契約証書(控え)・・・買主様がマイホームのご購入に際して銀行等の金融機関からご融資を受けたときに記入した契約書の控えです。金融機関によっては金融機関から書類が送られてくる場合もございます。
⑦ 住宅用家屋証明書・・・マイホームを購入した際に、一定の条件を満たすと発行してもらえる書類で、住宅用家屋書証明書を添付して登記申請すると、登録免許税の減税措置を受けることが出来ます。原本還付して買主様にお返ししています。
製本化について
登記識別情報通知は、上記で述べたようにとても重要な書類です。
登記識別情報通知を含めて、買主様に書類をお返しした後に管理しやすいよう画像にあるような少し分厚い用紙で上記①、②、③、⑤、(⑥、⑦)の書類を製本化してお渡ししています。
製本化した中には、登記識別情報通知のお取り扱いを説明した書類も同封しています。
もちろん、当サイトからご依頼頂いた場合には、製本作業も全て含めて司法書士報酬一律でお受けしております。
郵送方法について
買主様に郵送する書類は、重要書類のため、当事務所ではレターパックプラスにて郵送しております。
このレターパックプラスは、郵送の追跡ができるため配達状況を確認することができ、受け取るときにサインが必要ですので、買主様がご不在のときの誤配送を防ぎます。
できるだけ買主様がご不在のときの郵送を防ぐため、ご決済当日に担当司法書士から連絡先、お引越しする日やご在宅の日時を聞かれると思いますので、何卒ご協力の程お願いします。
当サイト経由でお問い合わせをし、ご依頼を頂いた場合司法書士報酬一律定額66,000円(税込72,600円)or99,000円(税込108,900円)でお手続きいたします。